ご寄附について
「千葉大学基金」(新ゐのはな同窓会館設立事業会)に対する寄附行為は「国立大学法人」に対する奨学を目的とする寄附でありますので、法人税法及び所得税法による税制上の優遇措置があります。
- 法人の場合:全額損金算入が可能です。
一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠です。 - 個人の場合:5千円を超える部分について、当該年度中の所得の40%を限度に当該年中の所得 から控除可能です。
- なお、この寄附行為は住民税の控除対象とはなりません。
ご寄附を頂く具体的方法
A. 確定申告により税制上の優遇措置を得る場合
- 同封の「千葉大学基金・払込票」(新ゐのはな同窓会館設立事業のため)を用いて、所定の銀行または郵便局から払い込みをお願い致します。
原則として、3カ年に亘り分割納入して頂きますが、「払込票」には初年度の寄附金額をご記入頂き、以後2ヶ年間の予定額を年度毎に所定欄にご記入下さい。勿論、単年度(今回限り)のご寄附でも結構です。なお、ATMからお振込みされると寄附者の特定が出来なくなる恐れがあることからATMからのお振込みはご遠慮下さい。 - 寄附金が納入された時点で、入金確認のお礼状と領収書をお送り致します。
- 先に記しましたように、法人、個人共に確定申告の際、税制上の優遇措置がありますので、「領収書」と「払込書の控え」(振り込み用紙の控え)は大切に保管下さい。
B. 確定申告はせずにご寄附頂く場合
- 同封の「払込取扱票」を用いて、郵便局からお振り込みをお願い致します。
原則として、3カ年に亘り分割納入して頂きますが、金額欄には初年度の寄附金額をご記入頂き、以後2ヶ年間の予定額を年度毎に所定欄にご記入下さい。勿論、単年度(今回限り)のご寄附でも結構です。 - 寄附金が納入された時点で、入金確認のお礼状と領収書をお送り致します。
- この方法による寄附は税制上の優遇措置は適用されません。